天皇~国民なら誰でも持っている権利がない特殊な存在~性、選挙権、自由

天皇には性や選挙権、自由など日本国民が誰でも有している、不変の権利がない。日本の中ではとても特殊な存在である。


 
[皇族には性が無いの??]

 

日本国民ならみんな持っている性だが、皇族は性を持たない。
例えば、浩宮(ひろのみや)徳仁(なるひと)皇太子殿下の場合、浩宮は称号、徳仁が名前になる。

「皇族が性を持たない理由」
性とは、天皇が国民に賜与されたもの。性を持つ事が臣民のあかしでもある。なので、性を与える側の天皇には性がないのは当然と言え、当たり前の事である。




[なぜ皇族は選挙権がないの?]

「選挙権を持たない制度」
皇族は戸籍を持たない。戸籍代わりになる物が皇統譜である。
公職選挙法では、日本で戸籍を持つ事が、選挙権の絶対条件で、戸籍を持たない皇族は選挙権を持てない存在となる。

「選挙権を持てない理由」
日本では古い時代から、天皇のお言葉は勅令として、大きな影響力があった。それは今も昔も変わらない事で、天皇が政治的な発言を公の場で行えば、法律よりも重くなる。そうなれば、法治国家としての原則が失われてしまう。その為、天皇は公の場で政治的な発言を行わなくなり、当然、選挙権及び被選挙権も持たない存在となった。 




[自由がない天皇、驚愕の事実!]

皇族には、日本国民が保証されている自由に関する権利がない。


「例」
・自由に結婚ができない。
・職業選択の自由がない。
・裁判を受ける権利がない。

皇族男子が結婚する為には、皇室会議での許可が必要。
皇籍を離れるには、皇室会議の許可が必要。
皇太子は将来天皇になるしか選択肢は残されていない。
日本国の象徴である天皇は、刑事裁判や民事裁判の対象外になる。


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